Rhkmk
編集の要約なし
03:37
+18
ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (和解の場合の負担) ;第68条 : 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |コンメンタール民事…」
09:59
+837