「民事訴訟法第92条の7」の変更履歴

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2023年1月2日 (月)

2022年1月23日 (日)

2022年1月16日 (日)

  • 最新 22:392022年1月16日 (日) 22:39Rhkmk トーク 投稿記録 1,178 バイト +1,178 ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (受命裁判官等の権限) ;第92条の7 : 受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定…」