Rhkmk
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (受命裁判官等の権限) ;第92条の7 : 受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定…」
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