Fukupow
→解説: 加筆
18:56
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Mtodo
→参照条文
06:50
編集の要約なし
06:49
Tomzo
→銃砲
22:09
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22:05
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42FOX
ページの作成:「定義) 第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上…」
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