「銃砲刀剣類所持等取締法第2条」の変更履歴

凡例:(最新版)= 最新版との比較、(前の版)= 直前の版との比較、M = 細部の編集

2021年12月11日 (土)

2021年10月25日 (月)

2021年10月24日 (日)

2021年10月23日 (土)

  • 最新 03:492021年10月23日 (土) 03:4942FOX トーク 投稿記録 1,235 バイト +1,235 ページの作成:「定義) 第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上…」