「高等学校政治経済/日本国憲法と人権保障」の版間の差分

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なお、当事者間で和解が成立し、原告は職場復帰を果たした。
 
{{コラム|国旗・国歌法|国旗を「日の丸」、国家を「君が代」と定める法律。1999年成立。政府及び自民党の内で従来から日の丸・君が代の法制化を進める機運があったが、「これらは戦前の軍国主義を象徴するものである」「国旗・国家の強制は思想・良心の自由に反する」という批判が内外からあった。しかし、法案提出後は12日間という速さで自民・自由・公明・民主4党の圧倒的賛成多数により成立した。国旗・国家の強制は国際的に当たり前のことであるし、反対の立場の人はノイジーマイノリティであったということである。また、日の丸及び君が代に戦前の軍国主義を象徴するようなものは一切含まれていない。}}
 
=== 信教の自由 ===
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これは単に、どの宗教を信じてもよいという意味である。
重要な点は、②、③にあるように、国家などが、強制することはダメだという点である。逆に、戦国における比叡山のように、宗教機関が政治に関わってもダメである。これを'''政教分離の原則'''とよび、世界でも一定の基準となっている<ref>ただし、イスラーム圏においては、いわゆる政教一致の考えが浸透している。</ref>。
==== 判例 ====
政教分離にかんする判例は、以下のようなものがある。それぞれの判決が、どのような論理でなされているかを理解したい。
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逮捕が権力者の恣意にながれるとしたら、身体の自由は確保されないため、逮捕は裁判官の許可、すなわち'''令状'''がなければ出来ないと規定している。なお、令状は裁判所が発行する。
 
ただし、例外も存在する。それが「'''現行犯逮捕'''」である。例えば、万引きなどを見たときに、令状を待っていれば逃げられてしまう。そのために、例外を認めている。現行犯であれば、一般人が逮捕を行う'''私人逮捕(常人逮捕)'''も認められる。
 
④「抑留・拘禁の要件」(34条)<br>
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⑦「被告人の権利」(37条)<br>
「'''迅速な裁判を受ける権利'''」「証人審問権」「弁護人依頼権」「公開裁判を受ける権利」である。外国では軍機を守るため、軍人における裁判所の役割は軍法会議(軍規に則り軍人を裁く一般非公開の刑事裁判所)が担っている。しかし、日本には軍法会議が存在しないため、自衛隊の機密事項が自衛官の裁判を通じて暴露されてしまう事態が発生している。
 
⑧「黙秘権・自白法則」(38条)<br>
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⑨「遡及処罰及び二重処罰の禁止・一事不再理」(39条)<br>
行為時に合法であった行為を、'''事後法により処罰することは出来ない'''と言うのが、'''訴求処罰の禁止'''である。
 
一度判決が出た行為に関して、'''別の罪状でその行為を改めて裁くことは出来ない'''と言うのが、'''二重処罰の禁止'''である。
 
一度無罪とされた行為や罪を償った行為についても、'''重ねて刑事責任を追及することは出来ない'''と言うのが、'''一時不再理'''である。
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この論理によれば、25条に基づいて訴訟を提起しても必ず敗訴することになる。その意味で、25条は権利ではないとも言える。なお、この訴訟ののち、生活保護法の改正により、生活保護額は増加した。
 
プログラム既定説とは反対に、「憲法25条は具体的な国民の権利を定めたものである」とする説を、'''法定権利説'''という。
 
==== 堀木訴訟 ====