「高等学校政治経済/日本国憲法と人権保障」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
~2024-15301 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
~2024-15301 (トーク) による版 263900 を取り消し タグ: 取り消し 差し戻し済み |
||
117 行
なお、当事者間で和解が成立し、原告は職場復帰を果たした。
=== 信教の自由 ===
129 ⟶ 127行目:
これは単に、どの宗教を信じてもよいという意味である。
重要な点は、②、③にあるように、国家などが、強制することはダメだという点である。逆に、戦国における比叡山のように、宗教機関が政治に関わってもダメである。。これを'''政教分離の原則'''とよび、世界でも一定の基準となっている<ref>ただし、イスラーム圏においては、いわゆる政教一致の考えが浸透している。</ref>。
==== 判例 ====
政教分離にかんする判例は、以下のようなものがある。それぞれの判決が、どのような論理でなされているかを理解したい。
237 ⟶ 235行目:
逮捕が権力者の恣意にながれるとしたら、身体の自由は確保されないため、逮捕は裁判官の許可、すなわち'''令状'''がなければ出来ないと規定している。なお、令状は裁判所が発行する。
ただし、例外も存在する。それが「'''現行犯逮捕'''」である。例えば、万引きなどを見たときに、令状を待っていれば逃げられてしまう。そのために、例外を認めてい
④「抑留・拘禁の要件」(34条)<br>
253 ⟶ 251行目:
⑦「被告人の権利」(37条)<br>
「'''迅速な裁判を受ける権利'''」「証人審問権」「弁護人依頼権」「公開裁判を受ける権利」であ
⑧「黙秘権・自白法則」(38条)<br>
260 ⟶ 258行目:
⑨「遡及処罰及び二重処罰の禁止・一事不再理」(39条)<br>
行為時に合法であった行為を、'''事後法により処罰することは出来ない'''と言うのが、'''訴求処罰の禁止'''である。
一度無罪とされた行為や罪を償った行為についても、'''重ねて刑事責任を追及することは出来ない'''と言うのが、'''一時不再理'''である。
385 ⟶ 381行目:
この論理によれば、25条に基づいて訴訟を提起しても必ず敗訴することになる。その意味で、25条は権利ではないとも言える。なお、この訴訟ののち、生活保護法の改正により、生活保護額は増加した。
==== 堀木訴訟 ====
|