2023年1月26日 (木)
- 05:502023年1月26日 (木) 05:50 差分 履歴 +2,057 N 著作権法第48条 ページの作成:「(出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項…」
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