「特許法第105条の3」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
一部に自筆の不正競争防止法第9条の記載を含む
 
Kyube (トーク | 投稿記録)
とりあえずの説明
23 行
 
 
明文上、独占的[[特許法第78条|通常実施権]]者に本条の適用を認めてはいないが、少なくとも固有の損害賠償請求権は認められる上([[民法第709条|709条]])<ref>独占状態が「法律上保護される利益」にあたるため。平成16年改正前にはこの文言はなかったが、民709条の適用があるものと考えられていた。</ref>、[[特許法第68条|特許権]]([[特許法第77条|専用実施権]]の設定範囲内であれば専用実施権も)を侵害していることには変わらず、また本条の趣旨は特許権侵害訴訟における損害額の立証負担の軽減にあることから、適用があるものと解すべきであろう(東京地方裁判所平成10年5月29日判決参照)。
 
== 改正履歴 ==
30 行
== 関連項目 ==
* [[民事訴訟法第248条]]
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 参考文献 ==