「特許法第179条」の版間の差分

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行訴法の内容が古いままでした。応急措置。
10 行
 
== 解説 ==
[[特許法第178条|審決等取消訴訟]]においては、本来、国を[[w:被告|被告]]とすべきである([[行政事件訴訟法第11条|行訴11条]]1項1号)<ref>平成16年改正前の行訴法では行政庁([[行政不服審査法第3条|行審3条]]2項、新行審法施行後は4条1号)を[[w:被告|被告]]とすべきである([[本文)(政事件11条|旧1項)。本条は昭和34年法制定時から存在する条文であるため、平成16年改正前の行訴11条]]1項本の条に基づいて解説する。</ref>
 
たとえば、査定系審判である[[特許法第121条|拒絶査定不服審判]]の[[特許法第157条|審決]]は[[特許法第136条|審判合議体]]がするため、本来はかかる審決に対する審決取消訴訟では当該審判合議体を構成する各[[特許法第137条|審判官]]を被告としなければならないことになるかった。しかし、[[w:特許庁|特許庁]]の内部事情から[[w:特許庁長官|特許庁長官]]を被告とすることとした(本条本文)。
またたとえば、本来は当事者系審判である[[特許法第123条|特許無効審判]]の審決に対する審決取消訴訟でも、審判官を被告としなければならないことになるが、審理の充実および当事者の納得の観点から、当事者対立構造を採用すると制度的利点が大きいと考えられるため<ref>特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』発明協会(現発明推進協会)、2003、p. 58</ref>、審判の相手方を被告とすることとした(本条ただし書)。