「特許法第179条」の版間の差分

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== 解説 ==
[[特許法第178条|審決等取消訴訟]]においては、本来、国を[[w:被告|被告]]とすべきである([[行政事件訴訟法第11条|行訴11条]]1項1号)<ref>平成16年改正前の行訴法で。ただ、本条制定当時原則、行政庁を被告とすることとなっていた[[行政不服審査事件訴訟特例3条|行審3条]]2項、新行審法施行後は4条1号)本文)(<ref>行訴法11条旧1項)。本条は昭和34年法制定時から存在する条文であるため、平成16年改正前行訴11条の条文に基づいて解説する。1項</ref>
 
たとえば、査定系審判である[[特許法第121条|拒絶査定不服審判]]の[[特許法第157条|審決]]は[[特許法第136条|審判合議体]]がするため、本来はかかる審決に対する審決取消訴訟では当該審判合議体を構成する各[[特許法第137条|審判官]]を被告としなければならなかった。しかし、[[w:特許庁|特許庁]]の内部事情から[[w:特許庁長官|特許庁長官]]を被告とすることとした(本条本文)。