「特許法第179条」の版間の差分
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行訴法の内容が古いままでした。応急措置。 |
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== 解説 ==
[[特許法第178条|審決等取消訴訟]]においては、本来、国を[[w:被告|被告]]とすべきである([[行政事件訴訟法第11条|行訴11条]]1項1号)
たとえば、査定系審判である[[特許法第121条|拒絶査定不服審判]]の[[特許法第157条|審決]]は[[特許法第136条|審判合議体]]がするため、本来はかかる審決に対する審決取消訴訟では当該審判合議体を構成する各[[特許法第137条|審判官]]を被告としなければならなかった。しかし、[[w:特許庁|特許庁]]の内部事情から[[w:特許庁長官|特許庁長官]]を被告とすることとした(本条本文)。
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