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「民法第747条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:07時点における版
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Kinuga
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2016年3月1日 (火) 00:43時点における版
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8 行
==解説==
婚姻の取消手続きを定めた規定の一である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
==参照条文==