「民法第772条」の版間の差分

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→‎判例: おさまりが悪いような気がしたので一応加筆しておくが....
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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
 
婚姻関係が解消された場合、実際に婚姻中に懐胎したか否かを立証することは容易とはいえないため、子の利益のために2項の推定規定が置かれている。嫡出性が推定された子については、嫡出否認の訴えによらない限り、父子関係を否定することはできない。