「民法第774条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
8 行
 
==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
 
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合([[人事訴訟法第41条]])、成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])がある。