「民法第787条」の版間の差分

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認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。
 
父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。戦後の民法改正においても、この規定を踏襲している。
 
認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。