「民法第823条」の版間の差分

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==解説==
子が職業に就くに際し、親権者が許可を与える権限である。民法第6条を受けての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。また親権者は、子が仕事を満足にできないと判断した場合には、その職業の許可の取り消しや、仕事の制限ができる。
 
==参照条文==