「民法第834条」の版間の差分

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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
 
;平成23年改正前の条文