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「民法第834条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:49時点における版
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Kinuga
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2016年3月1日 (火) 07:39時点における版
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7 行
==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
;平成23年改正前の条文