「民法第835条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Ofudo (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
8 行
 
==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている(但し明治民法では2項として父が宣告を受けた場合において母が管理権を行使するという規定があった。)。平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者の拡大等が定められた(法務省、厚生労働省『[http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要]』2013年2月9日閲覧)。
 
;平成23年改正前の条文
: [[w:親権|親権]]を行う父又は母が、管理が[[wikt:失当|失当]]であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。
 
==参照条文==