「民法第842条」の版間の差分

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==解説==
後見人間での意見の不一致によって未成年者被後見人の福祉に影響を及ぼすことがないよう、未成年後見人の数を一人に制限する趣旨であり、戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれたが、平成12年の改正で成年後見制度が開始されたことで未成年後見人のみに対象が限定され、さらに[[w:児童虐待]]等複雑化する教育問題に対処すべく、複数人選任してよいこととなったため、平成23年改正によって本条は削除された。複数人選任されることで、専門職がチームを組んで後見にあたる、あるいは法人を未成年後見人に選任することなどを想定している。
 
==参照条文==