「民法第881条」の版間の差分

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==解説==
扶養請求権についての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
 
扶養請求権は、権利者の一身に専属する権利である。そのため譲渡、相続の対象とはならないし、差押えも禁止される。