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「民法第881条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 06:10時点における版
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Kinuga
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2016年3月1日 (火) 08:11時点における版
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106.131.93.127
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→解説
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7 行
==解説==
扶養請求権についての規定であ
る。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれてい
る。
扶養請求権は、権利者の一身に専属する権利である。そのため譲渡、相続の対象とはならないし、差押えも禁止される。