「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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=== 第五章 内閣(ないかく) ===
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'''第65条'''【行政権(ぎょうせいけん)】 行政権は、内閣に属する。
 
'''第66条'''【内閣の組織、国会に対する連帯(れんたい)責任】
:(1) 内閣は、法律の定めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
:(2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
:(3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
 
'''第67条'''【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
:(1) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
:(2) 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
'''第68条'''【国務大臣の任命および罷免】
:(1) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
:(2) 内閣総理大臣は、任意(にんい)に国務大臣を罷免(ひめん)することができる。
 
'''第69条'''【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
 
'''第70条'''【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
 
'''第71条'''【総辞職後の内閣】 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
 
'''第72条'''【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
 
'''第73条'''【内閣の職務】 内閣は、他の一般行政事務の外(ほか)、左の事務を行ふ。
:一 法律を誠実に執行(しっこう)し、国務を総理(そうり)すること。
:二 外交関係を処理すること。
:三 条約を締結(ていけつ)すること。但し、事前に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会の承認(しょうにん)を経る(へる)ことを必要とする。
:四 法律の定める基準に従ひ、官吏(かんり)に関する事務を掌理(しょうり)すること。
:五 予算を作成して国会に提出すること。
:六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し(ただし)、政令には、特にその法律の委任(いにん)がある場合を除いては、罰則を設ける(もうける)ことができない。
:七 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 
'''第74条'''【法律・政令(せいれい)の署名(しょめい)】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署(れんしょ)することを必要とする。
 
'''第75条'''【国務大臣の特典】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害(がい)されない。
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用語解説<br>
'''首長''' 組織の中で、いちばん、えらい者。<br>
<big>第66条</big><br>
'''文民''' 軍人でない人。この規定にともなって、日本では現役の自衛官は大臣にしないのが、日本では一般である。では、自衛隊を退役した元・自衛官についてはどうあるべきか、諸説ある。つまり、どの範囲までを「軍人」というかに多くの説がある。現憲法では自衛官も人権として参政権を持っており、それとの整合性についても諸説ある。なお、過去の戦後の昭和時代のころの日本においては「文民」と言う場合には「職業軍人の経歴を有しない者」とする説が有力であったが、べつに文民に対応する英語の civilian(シビリアン) には政治家の軍隊経験そのものを禁じるような国際的な定説は無く、たとえばアメリカ合衆国では元・職業軍人のアイゼンハワーが選挙に出て政治家に転職し大統領(第34代)になっているという例もある。<br>
<big>第67条</big><br>
'''案件''' 議案にかけられている事がら(ことがら)。議題にされている事がら。<br>
<big>第68条</big><br>
'''任意''' 法的な制限なく、自由に選択すること。意のままに、まかせること。<br>
<big>第69条</big><br>
'''不信任''' この条文での不信任とは、国会が内閣を信用せず、その存続をみとめないこと。<br>
'''総辞職''' この条文での総辞職とは、内閣総理大臣および全ての国務大臣が自ら(みすから)職をやめること。一般に「辞職」とは、みずから職をやめること。<br>
<big>第70条</big><br>
'''欠缺''' 欠けていること。この条文見出しでは、欠員のこと。<br>
<big>第73条</big><br>
'''総理する''' 全てを処理・管理すること。<br>
'''時宜'''(じぎ)'''によつては'''  場合によっては。都合によっては。状況によっては。<br>
'''掌理'''(しょうり) 全体を取りまとめて処理・管理すること。<br>
<big>第74条</big><br>
'''連署''' 同一の文書等に複数の者が名を書き連ねること。同一の文書等に複数の者が署名すること。<br>
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