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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民事]]>[[コンメンタール特許法]]>[[コンメンタール特許法施行令]]>[[コンメンタール特許法施行法]]
特許法
{{Wikipedia|特許法}}
==第1章 総則 (第1条~第28条)==
54 行
:[[特許法第37条|第37条]]
:[[特許法第38条|第38条]](共同出願)
:[[特許法第38条の2|第38条の2]]
:[[特許法第38条の2|第38条の3]](先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
:[[特許法第38条の2|第38条の4]](明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
:[[特許法第38条の2|第38条の5]](特許出願の放棄又は取下げ)
:[[特許法第39条|第39条]](先願)
:[[特許法第40条|第40条]]
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