「民法第709条」の版間の差分

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([[w:不法行為|不法行為]]による[[w:損害賠償|損害賠償]])
;第709条
: [[w:故意|故意]]又は[[w:過失|過失]]によって他人の権利又は'''法律上保護される利益'''を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する[[w:責任|責任]]を負う
 
==解説==