「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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→‎第五章 内閣(ないかく): 重複した部分の削除
→‎第二章 戦争の放棄(ほうき): 9条を2分割。検定教科書でも、そう分割してる。
220 行
 
'''第9条''' 【戦争放棄、戦力および交戦権の否認】 
:(1) 日本国民は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又は(または)武力の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
:(2) 前項(ぜんこう)の目的を達する(たっする)ため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦権(こうせんけん)は、これを認めない。
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