「借地借家法第33条」の版間の差分

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民法の考えでは、借家契約が終了するときは賃借人は造作を収去しなければならないことになるが([[民法第616条]]で[[民法第598条]]を準用)、その不都合を除き、賃借人に投下資本の回収の手段を与える目的で規定されたものである。
 
判例では、造作買取請求権が行使された場合、売買契約が成立するのと同様の法律関係が生ずること(形成権の一種)から、造作引渡義務と代金支払い義務は同時履行の関係に立つされる。かし、建物に関しては、賃貸人が代金を支払わない間は賃借人は造作引渡しのみならず家屋の義務と建物引渡しも拒絶でき義務は同時履行の関係には立たないと解される。
 
 
==参照条文==