「高等学校保健体育保健/保健・医療制度及び地域の保健・医療機関」の版間の差分

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お薬手帳
処方箋について加筆。
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薬局などで調剤をしてもらった薬をもらう際、薬の調剤を行う資格者は、原則として薬剤師(やくざいし)であり、医師ではない。
:薬剤師法 第19条 「薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない。」(抜粋) (※ 薬剤師法については、普通科高校の範囲外であり、普通科高校生は覚えなくて良い。なお、「薬事法」ではなく「薬剤師法」なので、間違えないように。)
 
医師が患者に医療用医薬品を入手させるさいも、普通は、けっして直接的に与えるのではなく、薬局で薬剤師が調剤して、そして薬局で患者は医療用医薬品を受け取るなどの手順が必要である。(そのため、病院の近くに薬局があったりする場合も多い。) そのため、医師は、患者に医療用医薬品を入手させようとするさい、薬局で薬剤師が調剤するために必要な情報をまとめた指示書として、定められた書式で'''処方箋'''(しょほうせん)を書く。(処方箋を書ける職業は医師または歯科医師のみ。看護師や薬剤師は、処方箋を書けない。)
 
:「箋」の漢字が難しいので、一般向けの書籍などでは「処方せん」のように書く場合もある。
 
患者は、処方箋がないと、薬局で医療用医薬品を買えない。(なお、一般用医薬品は、処方箋がなくても買える。)
 
薬剤師は、処方箋にしたがって、医療用医薬品を調剤する。つまり、薬剤師は、患者にどの薬を与えるかを決めない。患者にどの薬を与えるかを決めていい仕事は、医師または歯科医師だけである。
 
== 注意すべきこと ==
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現代では、「お薬手帳」というのがあり、服用した薬の名前や量や時期などを記録するようになっているので、自分の薬歴を管理する際に活用し、保管をして、もし医師や薬剤師などに薬歴の情報を求められたら「お薬手帳」を見せるのがよい。
 
* 中毒
大量の薬物を服用すると、有害な作用があらわれる。これを中毒(ちゅうどく)という。
 
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:※ さらに、普通科高校の範囲外の用語だが、これらとは別に以下の「有害作用」という用語がある。
 
* 有害作用
その薬の投与によって起こる、生体に有害な作用を'''有害作用'''(ゆうがい さよう)という。「副作用」という用語は、有害作用の場合も含む。
 
:薬物の、ある作用が、主作用か副作用かは、治療目的によって変わる。たとえばモルヒネを鎮痛薬として用いる場合、服用者に生じる便秘は副作用である。いっぽう、下痢症状に対する下痢止めとして、モルヒネを用いる場合は便秘は主作用である。
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世間一般では、副作用と有害作用を、特に区別しない。そもそも「有害作用」という用語が知られていない。ので、普通科高校の高校生は、用語の区別を、あまり気にしなくてよい。
 
 
風邪薬や酔い止めの薬などを飲むと、眠くなるときがあるが、これも副作用として考えてよい。(検定教科書でも、この作用を「副作用」として扱っている。)