「民法第117条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→条文: 修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
参照法条の抜け補充他 |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
== 条文 ==
([[w:無権代理人|無権代理人]]の責任)
;第117条
# 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
# 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が[[w:行為能力|行為能力]]を有しなかったときは、適用しない。
== 解説 ==
無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。
16 行
ここで、相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。
== 参照条文 ==
* [[民法第115条]](無権代理の取消し)
* [[民法第116条]](無権代理の追認)
* [[民法第118条]](単独行為の無権代理)
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
*: 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
* [http://www.courts.go.jp/
*: 無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、[[w:表見代理|表見代理]]の成立を主張することはできない。
* [http://www.courts.go.jp/
*:無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
-----
|