「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎解説: 新規内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
Kyube (トーク | 投稿記録)
法令上「直ちに」と「速やかに」は意味合いが異なりますし、検察官は警察の職員ではない。ただ、これなら解説をしたことにならない気がする。
1 行
[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
== 条文 ==
(私人による現行犯逮捕)
;第214条
: 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
 
== 解説 ==
[[w:検察官|検察官]]、[[w:検察事務官|検察事務官]]および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる([[刑事訴訟法第213条|213条]])。この場合、犯人を逮捕した者は213条で逮捕した犯人を直ちに[[w:区検察庁|区検察庁]]の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。
 
== 参照条文 ==
213条で逮捕した犯人は速やかに警察に引き渡さなくてはならない。
 
==参照条文 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50539 窃盜、住居侵入、強盗傷人](最高裁判所判例 昭和33年10月31日)[[刑法第238条|刑法238条]],[[刑法第240条|刑法240条]],[[刑事訴訟法第213条|刑訴法213条]],刑訴法214条
 
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51626 強盗致傷、窃盜](最高裁判所判例 昭和34年3月23日)刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
==判例==
 
----