「刑事訴訟法第214条」の版間の差分

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あれ?何か変なこと書いてた........orz
7 行
 
== 解説 ==
[[w:検察官|検察官]]、[[w:検察事務官|検察事務官]]および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる([[刑事訴訟法第213条|213条]])。この場合、犯人を逮捕した者は213条で逮捕したその犯人を直ちに[[w:地方検察庁|地方検察庁]]もしくは[[w:区検察庁|区検察庁]]の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。
 
== 参照条文 ==