「民法第733条」の版間の差分
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([[w:再婚|再婚]]禁止期間)
;第733条
# 女は、前婚の解消又は取消しの日から
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:: 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
:: 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
== 解説 ==
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父
2016年6月7日、最高裁判決を受け、再婚禁止期間を六箇月から百日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能とした改正が行われ、同日施行された。
▲2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、期間の内100日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下した(平成25(オ)1079)。
== 参照条文 ==
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