「民法第733条」の版間の差分

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([[w:再婚|再婚]]禁止期間)
;第733条
# 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
# 女が解消又規定取消の前から懐胎していた、次に掲げる場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
:: 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
:: 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
 
== 解説 ==
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になる重複防ぐ避けることが目的とされる。戦後の民法改正において、明治民法の規定がそのまま受け継がれたが、[[w:日本国憲法第24条|日本国憲法第24条]]の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
 
2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、再婚禁止期間の内100、百日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下した(平成25(オ)1079)。
2009年8月20日、国連女性差別撤廃委員会は規定を撤廃するためただちに行動することなどを勧告した。
2016年6月7日、最高裁判決を受け、再婚禁止期間を六箇月から百日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能とした改正が行われ、同日施行された。
 
2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、期間の内100日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下した(平成25(オ)1079)。
 
== 参照条文 ==