「意匠法」の版間の差分

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適法な意匠登録出願があると審査官が特許庁長官の命を受けて審査する([[意匠法第16条|16条]])。以下の拒絶理由([[意匠法第17条|17条]]各号)が発見されると、拒絶理由が出願人に通知され意見書を提出する機会が与えられる(準[[特許法第50条|特50条]])。
* [[意匠法第3条|3条]]
** 柱書(意匠ではないものについての出願、工業上利用可能性
** 1項各号(新規性)
** 2項(創作非容易性)