「民法第915条」の版間の差分
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判例の参照法条の訂正など |
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
== 条文 ==
([[w:相続|相続]]の承認又は放棄をすべき期間)
;第915条
7 行
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
== 解説 ==
== 参照条文 ==
*[[民法第921条]](法定単純承認)
==判例==
* [http://www.courts.go.jp/
* [http://www.courts.go.jp/
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{{前後
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