「民事訴訟法第110条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (公示送達の要件) ;第110条 #次に掲げる場合には、裁判所書記官は... |
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#:一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
#:二 [[民事訴訟法第107条|第107条第1項]]の規定により送達をすることができない場合
#:三 外国においてすべき送達について、[[民事訴訟法第108条|第108条]]の規定によることができず、又はこれによっても送達
==解説==
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