「特許法」の版間の差分

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== 特許法上の発明とは ==
特許法第2条1項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう」と定義している。
より具体的には、特許庁が公表する[https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0100.pdf 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)]に審査上の取り扱いが記載されている。
=== 自然法則の利用であること ===
=== 技術的思想であること ===
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=== 高度であること ===
 
=== 職務発明 ===
 
== 特許要件 ==