「実用新案法第40条」の版間の差分

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3 裁判所は、[[実用新案法第16条|実用新案権]]又は[[実用新案法第18条|専用実施権]]の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を[[w:特許庁長官|特許庁長官]]に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の[[特許法第133条|請求書の却下の決定]]、審決又は[[実用新案法第39条の2|請求の取下げ]]があつたときも、また同様とする。
 
5 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において[[実用新案法第30条|第30条]]において準用する[[特許法第104条の3]]第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において[[特許法第136条|審判官]]が必要と認める書面の写しの[[wikt:送付|送付]]を求めることができる。
 
== 解説 ==