「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

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約款
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== 語の予備知識 ==
・ '''売買'''(ばいばい) - 「売買」とは、日常語の「売り買い」とほぼ同じ意味だが、特に民法でいう売買とは、当事者の一方(売り主)がある財産権を相手方(買い主)に移転することを約束して、相手方(買い主)がその代金を支払うことを約束することによって、その効力を生ずる契約のこと。(民555)
 
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・ '''貸借'''(たいしゃく) - 貸し借り (かしかり)の事。
 
== 契約自由の原則 ==
原則的に、どのような契約を結ぶかは、当事者の自由。また、当事者双方のそれぞれの個人の自由。したがって、当事者の双方が合致(がっち)した場合のみ、その契約が実行される事になる。
 
ただし、法律の範囲内の契約であること。また、公序良俗の範囲内の契約であること。
 
 
* 意思表示(いしひょうじ)
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このように、ある意思表示に対して、それに賛成して、契約の相手方になる事の宣言のことが'''承諾'''(しょうだく)である。
 
 
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* 法律行為(ほうりつ こうい)
以上のような、売買や貸借などの際の契約も、法律的な効果を発生させる「法律行為」である。(有斐閣『民法入門 第7版』、川井健) (※ 法律行為については『[[高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度]]』などの単元を参照のこと。)
 
== 契約自由の原則 ==
原則的に、どのような契約を結ぶかは、当事者の自由。また、当事者双方のそれぞれの個人の自由。したがって、当事者の双方が合致(がっち)した場合のみ、その契約が実行される事になる。
 
ただし、法律の範囲内の契約であること。また、公序良俗の範囲内の契約であること。
 
たとえば、賭博(とばく)や麻薬売買などの契約は違法であるので無効であり、裁判者などに訴えても、契約を守らせる事はできない。
 
== 「契約自由の原則」の例外 ==
=== 約款(やっかん) ===
いくつかの業界では、当事者が料金などを自由に決めることは、法律などで規制されている。たとえば水道や電気、バス、鉄道などの公共料金では、多数の消費者が使用する事もあり、いちいち価格を交渉などで決めるのは非効率でもあるので、あらかじめ国などが料金の算出方法を審査したうえで、消費者の払う料金が決められている。保険、銀行の預金なども、当事者は勝手には利率などを決められない。
 
消費者が公共料金サービスや銀行などと契約する際に、契約を迅速に行うため、あらかじめ事業者によって定型的な契約内容('''約款'''(「やっかん」)。普通取引約款 )がつくられている。
 
消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。客には契約を結ぶかどうかの自由はあるが、しかし客には契約の内容を変更する自由は無い。
 
このように約款にもとづいて行われる契約のことを'''付合契約'''(ふごう けいやく)という。
 
=== 労使契約など ===
たとえば労使契約では、普通は経営者などに相当する使用者の側が立場が強く、いっぽう、従業員などの労働者の側は立場は弱い。そのため、このような労使契約の場合に、もし契約自由の原則をつらぬいてしまうと、従業員を酷使したりするような不当な契約が結ばれる危険もあるだろう。
 
このような事への恐れもあり、労働法などによって、労使契約は規制されている。なので、労使契約では、完全には契約自由ではない。
 
:・ 関連テキスト: 『[[高等学校政治経済/経済/労働問題と労働市場]]』
 
== 真意でない意思表示 ==