「高等学校商業 経済活動と法/債務不履行」の版間の差分

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履行不能
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== 履行不能 ==
たとえば住宅の売買において、買主が代金を支払ったが、売り主の過失によって、家屋が焼けて無くなってしまった場合は、「履行不能」(りこう ふのう)に分類される。
 
債務者の過失によって、債務が履行が物理的に不可能になってしまった場合のことを'''履行不能'''という。
 
(いちおう、同じ建物を建て直したりすれば、原理的には履行は可能であろうが、しかし現実的には「履行不能」として扱われる。法学書でも、売り物である家屋が焼失したような場合は「履行不能」として扱ってるのが普通。)
 
:※ なお、売り主の故意・過失によらずに(例: 落雷、隣の家からの火事の類焼などによって、)焼失したような場合は、「危険負担」の問題になる。『[[高等学校商業 経済活動と法/売買の売り主と買い主の責任]]』で危険負担の話題を解説している。
 
履行不能の場合、債権者は、債務者に履行不能についての損害賠償を請求できる。(民415)(※ 「履行不能」は、債務者の責めに帰すべき理由なので、損害賠償は債務者に請求される。) 賠償の金額は、その物の価格を賠償するという「'''填補賠償'''」(てんぽ ばいしょう)をする事になるのが、このような損害賠償の場合では一般的である。
 
または、債権者は、履行不能となった契約を解除することもできる。また、履行不能のため契約解除する際には、催告は不必要である。(民543)なぜなら、仮に催告したところで、たとえば売り物の家屋焼失の場合なら、そもそも売り物が物理的に存在しない状態なので、「引き渡し」という債務の履行の見込みが無いので、そもそも催告の必要性が無いからである。
 
:※ では、損害賠償を請求した上で、さらに解除も出来るかどうか? それは高度な問題であるようで、法学書にもハッキリとは説明されておらず、よって、このwikibooks高校教科書では説明を省略する。
 
== 不完全履行 ==