「高等学校商業 経済活動と法/担保」の版間の差分

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抵当権
→‎留置権: 「同時履行の抗弁権」との違いについて。
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なぜなら、留置権は、あくまで、債務者に弁済をうながすために、弁済するまでのあいだ、占有しつづけても良い、とする権利であるから。
 
※ 「同時履行の抗弁権」とは、留置権は、別々の権利である、・・・というふうに法学書では一般的には解釈されている。(※ リンク: 「同時履行の抗弁権」については『[[高等学校商業 経済活動と法/売買の売り主と買い主の責任]]』を参照のこと。)
 
=== 質権 ===