「高等学校商業 経済活動と法/担保」の版間の差分

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→‎留置権: 「同時履行の抗弁権」との違いについて。
先取特権
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※ 「同時履行の抗弁権」とは、留置権は、別々の権利である、・・・というふうに法学書では一般的には解釈されている。(※ リンク: 「同時履行の抗弁権」については『[[高等学校商業 経済活動と法/売買の売り主と買い主の責任]]』を参照のこと。)
 
=== 先取特権 ===
たとえば債務をかかえている会社が倒産したとき、その会社の従業員がその月の給料を貰えなくなったら、困る。
 
そこで、債務者(例の場合は、会社が債務者)の財産の中から、日常的な給料は優先的に払われる。(民306,308) このように、債務者の財産の中から、優先的に弁済を受けられる権利のことを'''先取特権'''(さきどり とっけん)という。(民303)
 
先取特権をされる対象は、給料、日常品の供給、葬式の費用、などの場合に認められる。
 
また、アパートなどの家賃も、先取特権の対象になる。
 
=== 質権 ===