「高等学校商業 経済活動と法/保証人制度」の版間の差分

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「根保証」は、検定教科書の範囲内。検定教科書の「根抵当」などの節に書いてあった。
分割保証と連帯保証の違い
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ふつうの保証人は、借金をした本人が優先的に借金取りから取り立てをされる。仮に借金をした本人が取り立てられるよりも先に、(普通の)保証人のところに借金取りが来ても、保証人は「まず、借金をした本人を探して、その本人に取り立ててください。」と反論でき、また、借金取りの側も、まず先に借金取りをした本人から取り立てる努力をしなければならない。
 
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* 例
たとえば、900万円の借金の連帯保証人として、A,B,Cの3人が、連帯保証人になってたとする。
 
この場合、Aが900万円を請求される場合もあるし、Bが900万円を請求される場合もあるし、Cが900万円を請求される場合もある。
 
けっして、「3人で分担して、Aが300万円の負担、Bが300万円の負担、Cが300万円の負担」とかいうふうにはならない。
 
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しかし、連帯保証人の場合だと、連帯保証人は借金をした人と同様の責任を負い、借金をした人と同様の責任で連帯保証人も借金取りから取り立てられる。
 
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:※ 検定教科書には書かれてないが、この連帯保証制度を悪用した詐欺で、借金を負わせる詐欺がある。注意しなければならない。
 
=== 分割保証 ===
※ (分割保証も検定教科書の範囲内。東京法令出版の教科書で、保証人の章節での傍注にて言及されている。)
 
「900万円を3人で分担するので、Aが300万円の負担、Bが300万円の負担、Cが300万円の負担です。」とか仕組みの保証の場合は「分割保証」という。分割保証も合法である。 '''分割保証は、連帯保証ではない。''' なので、もし仮に、あなたが連帯保証人を頼まれた時、相手がもし「1000万円の債務を10人で分担して保証してるので、1人あたりは、たったの100万円の保証金額で済みます。」なんて頼んできたら、そいつは単なる詐欺師なので(なぜなら連帯保証の債務額は分割できないので)、そいつを相手にしないか、または警察か弁護士に相談したほうが良いだろう。
 
=== 根保証 ===
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詐欺などに悪用される危険な保証人の種類と言うと「連帯保証人」が有名であるが、他にも「根保証」(ねほしょう)というのも危険である。
 
もともとは、根保証(ねほしょう)とは、企業どうしの継続的な融資では、取引のたびに債務金額が増減したりするので、具体的な債務金額は決めずに、カネを貸したり借りたりするなどの契約である。
 
だが、この根保証を悪用した詐欺として、たとえば借り主が保証人には少額の借金額で安心させて、たとえば30万円の借金で「この借金の保証人になってほしい。」と言われて引き受けたら、じつは限度額が1000万円の根保証で、借り主が知人に保証人を引き受させた後に限度額まで借りて、そのまま逃げるというトラブルや詐欺が知られてる。