「高等学校商業 経済活動と法/担保」の版間の差分

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根抵当
所有権留保
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このように根抵当や根保証の悪用の被害をすこしでも防ぐためもあってか、民法などの法律では規制があり、根抵当を設定する場合には、あらかじめ一定の限度額を設定しなければいけない。(民398の2 〜 民398の22)
 
== 民法上に規定がない担保 ==
 
=== 譲渡担保 ===
抵当権では、所有権は債務者(借り主)のままだった。しかし、所有権を債権者に移すのが、譲渡担保である。
譲渡担保では、目的物そのものは引き渡さないので、債務者は目的物を使い続けられる。仕事で使う機械や設備、土地などを、引き渡さないで済むので、債務者は仕事を続けられる。
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動産・不動産のどちらでも、譲渡担保の対象にできる。
 
=== 所有権留保 ===
割賦(かっぷ)販売や月賦(げっぷ)販売やローン、クレジットなどの分割払いでは、たとい品物を買い主に渡していても、買い主が代金の全額を支払い終えるまでのあいだ、品物の所有権は売り主にある。(割賦販売法 7)
 
買い主は、買ったばかりで代金をまだ払いおえなくても品物を占有できて、その品物を使える。しかし、代金を完済し終えるまでは、買い主は品物の所有権を持ってない。
 
所有権が売り主にあることによって、売り主が代金を請求できる権利をより確実にするなどの狙いがある、などと考えられている。
 
このように、品物の所有権を、代金の全額が支払われるまで、買い主が留保しているので、このような権利の仕組みのことを所有権留保という。
 
クレジットカードによる分割払いの場合、弁済しおわるまでの商品の所有権は、信販会社にある。(※ 東京法令出版の検定教科書にそういうふうに書いてある。)
 
=== 仮登記担保 ===