「民法第95条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M 2402:6B00:3431:7F00:319C:A926:56E6:ABE0 (会話) による編集を取り消し、150.99.184.178 による直前の版へ差し戻す
たかしがさとしに
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
147 行
本条が表意者保護と取引安全の調整であることのあらわれである。もっとも、既述のごとく、あらゆるケースにおいて表意者の錯誤を指摘すべきか、表意者の錯誤について相手方が悪意であれば必ず無効とすべきかはなお検討を要する。
 
==「自らその無効を主張することができない」とは==
は?自分で考えれ、ば?
 
==脚注==