「高等学校商業 経済活動と法/企業再編」の版間の差分

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いっぽう、新設合併とは、例えばA社とB社が合併させ、新しくC社を誕生させ、以前のA社の株主とB社の株主には、C社の株を交付する合併である。
 
実際の合併の多くでは、許認可などを得る手続きの簡易化のため、吸収合併をすが使われる事が多い。(参考文献: 実教出版の教科書。)(参考文献2: 有斐閣『会社法』、伊藤靖史ほか、第3版、
 
さて、合併において、合併後も残るほうの会社を「存続会社」といい、いっぽう、法人格が消えるほうの会社を「消滅会社」という。
 
吸収合併では、たとえばA社がB社を吸収して合併したことによりA社が残ってB社が消滅したとしたら、つまりA社のほうが存続会社であり、B社は消滅会社である。
 
いっぽう、新設合併では、A社とB社が新設合併でC社を設立したら、つまりA社とB社の両方とも消滅会社である。
 
吸収合併でも新設合併でも、消滅会社にとっては会社は無くなるが、株主は対価の交付を受けるため、清算手続きは行われない。(※ 検定教科書の範囲内。東京法令の教科書。)
 
また、会社が合併する際には、両会社の株主に重大な影響を与えるので、原則として株主総会の特別決議承認が必要である。(※ 検定教科書の範囲内。実教出版、東京法令の教科書の両方に記述あり。)(会社783、795、804)
 
合併に反対の株主は、自分の有する株式を公正な価格で買い取ってもらう事になり、このことを反対株主の'''買取請求権'''という。
 
※ 本節で言及する「合併」は、説明の簡単化のため、断りのないかぎり、株式会社どうしの合併とした。なお、会社の種類には株式会社のほかにも合名会社や合資会社などがある。
 
※ 3つ以上の会社が合併しても良いが、本節では説明の簡単化のため、断りのないかぎり、2社の会社が合併する事例に言及した。
 
 
=== 合併を行う理由 ===