「民法第95条」の版間の差分

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== 制度趣旨 ==
端的に「表意者の保護」であると説明する書籍もあるが、正しくない。「'''約束は守られるべきだ'''」というのが一般道徳の要求する大原則であり、民法もそれに拠っているからである。もっとも、なぜ約束が守られるべきかというと、そうしないと約束が当然守られるだろうという相手方の期待が損なわれ<ref>したがって完全に契約の締結に到っていなくても、契約は有効なものとして履行されるであろうという合理的期待が形成されるに到っているときには保護される場合さえある([[w:契約締結上の過失|契約締結上の過失]])</ref>、そのような事態が横行するようになると社会における取引の安全そのものが揺らぐからであるが<ref>何も近代市民社会に限ったことではない。[[w:徳政令|徳政令]]の乱発が武家幕府の根幹を揺るがした例を想起せよ。もっとも、歴史的にはーー――借金の返済にも証文が必要であったようにーー――単なる意思のみでは足りず、'''国家の強制力による契約の実現'''には一定の形式的要件が必要であった。その意味で自ら約束をした意思のみに契約の拘束力を求める'''意思主義'''は近代自由社会におけるテーゼであると言われている。</ref>、そのように言うためには契約の当事者双方が常識の範囲内で誠実かつまともに合意を形成しているということが前提となる。しかし、それが'''客観的外形的に見て'''(当事者の合理的意思解釈として)「まとも」な合意とは言えないであろうという'''限定的·例外的'''な状況においては、そのような当事者を契約の拘束から解放することも認められてしかるべきであろうという価値判断が働くであろう。しかしこれはあくまでも「約束は守られるべきである」という'''原則に対する例外'''であるので要件として''法律行為の要素''における''錯誤''に該当しかつ''表意者に重大な過失が''無いものに限定されているのだと解することができる。
 
以上の観点からは、'''表意者保護'''と'''取引の安全'''の'''調和'''こそが本条の趣旨であると理解されなければならない。[[w:意思主義|意思主義]](本文)と[[w:表示主義|表示主義]](但書)の調和·調整と言い換えることもできよう。後に述べるような要素の錯誤とは何か、ではなく、'''保護されるべき表意者とはどのようなものか'''という問題こそがーー――たとえ判例学説のいずれに立つにせよーー95――95条をいかに解釈運用すべきかという問題の本質なのであり<ref>判例の実質的な判断記述は何かを巡っては様々な議論がなされている。参考文献内田民法Ⅰ「もう一歩前へー錯誤の要件をめぐる新たな視点」の項参照</ref>、取引の経緯や社会的関係、当該取引社会における慣行、さら政策的判断なども判断材料に加えつつ、当該表意者がどのような状況に置かれていたかという詳細な認定を基に絞りをかけていかなければならないのである。法理論はそのための説明方法に過ぎない。
 
==「意思表示」とは==
[[w:意思表示|意思表示]]参照。但し、本条における''意思表示''の読み方には二通りがありうる。すなわち、第一は''意思表示は''……''錯誤があったときは無効''とする、ということは、外部に''表示''された''意思''に錯誤が含まれているのでなければ無効とはならない、という読み方である。
 
第二は、結果としての''意思表示''が''錯誤''によって引き起こされたものであればこの要件は一応満たすとする読み方である。さらに細かくこの立場を分けると、(a)''錯誤''を'''相手方が知っていたか'''どうかを問題とすべきとする立場と、(b-1)客観的に見て''錯誤''に当たる事実が''表示''されていたか(b-2)''錯誤''が錯誤として相手方に分かりうる形で''表示''されていたか、を問題とすべきとする立場に分かれうる。
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===== 動機の錯誤で錯誤無効が認められるのはどのような事例か =====
* 円形脱毛症に悩んでいたAは、増毛や鬘を扱う大手の業者であるBの従業員に、当該部分の毛根は既に死滅しており髪が生えてくることは無いとのセールストークを受けて高価な契約を次々と結んだ。しかし実際には毛根は死滅していなかった。
*:かつての判例通説は、動機が表示されて意思表示の内容となっていれば錯誤無効が認められるとしていたが、上記のように表意者の動機が明らかではあるが、このような理由により買いたいなどと積極的明示的にその動機を表意者自らが示したものに限らず、相手方のセールストークをそのまま信じて契約を結んだような場合であってもその動機は外部から見て明らかなのであるから、'''黙示的に'''動機が示されたものであっても良いとしていた。しかし、'''動機が'''表示されていることを要件とした場合、問題のあるケースが出てくる。
* AはBに対して、自らの所有する時計が無くなったので買いに来た旨を告げ高価な時計を購入したが、家に持ち帰る途中自らのミスで破損してしまった。Aは家に帰ったところ無くしたと思った時計があったため、錯誤無効を申し立てた。
*:このような事案においては、確かに契約交渉段階においてその動機は表示されているが、錯誤無効を認めることは何の落ち度も無い意思表示の相手方Bの利益が容易に害されてしまい妥当ではない。本ケースであればなお表意者Aの重過失を認定して錯誤無効を認めないという構成も可能であろう。では、次のような事例ではどうであろうか。
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::常識的な価値判断としては、'''表意者が本意でない意思表示をしているのが外部から明らか'''でありそれを指摘すべきであるのに、それを指摘せずにその'''錯誤に乗じて'''契約を結ぶなどの不当な利益を得ているというところにこそ裁判によってその利を奪われたとしても仕方がないという落ち度が相手方の側にあるからだということになるだろう。裏を返せば、不当な利益であるといえない場合(動機はともかくとしても常識的な時価で購入された場合、)あるいは相手方の錯誤を指摘すべきだとは必ずしも言えない場合には無効とされるべき基礎を欠くという可能性があるということでもある。
 
::近年の判例は、前述のような悪質なセールストークを鵜呑みにして契約を結んだ事例につきこれを錯誤無効となるものとする。しかしこの時、表意者自らが積極的明示的にその'''動機を表示'''したか否かではなく、意思表示の相手方が表意者の'''動機の錯誤につき認識'''があったことを理由とするものがあり、表示されるべきは動機なのか、それとも錯誤であるのかについてはなお検討を要する。
 
===== 判例の問題点 =====
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===== 有力説の問題点 =====
* Aは、Bの所有する不動産について、その詳細を明らかにすることなく「見込みのある土地だと考えているので是非売ってほしい」と頼み込んだ。不審に思ったBが調査したところ、当該不動産にはリゾート計画の噂があるということ、実際にはほとんど実現性の無い話に過ぎないということが分かった。しかし、Bはそれをはっきりと告げることなくAとの間に当該不動産の売買契約を結んだ。
::相手方が自らの正当な利益を守るために独自に調査を行い結果的に表意者の錯誤を知った場合、あるいは買い主自らリスクを引き受けるべき商取引の形態においては、相手方の行為は'''正当な自由競争の枠内'''であるとして必ずしも買い主たる表意者を――たとえ悪意だからといって――相手方との関係で保護すべきという価値判断になるとは限らない。また、既に述べるように、相手方との関係や取引の対応は本条但書で相当程度考慮することができるのであって、あえて本条本文解釈に盛り込む必要性は無いとも考えられる。なお本ケースの場合、有力説のように表意者の錯誤につき相手方が悪意かどうかではなく、錯誤が表示されていたかどうか、という基準であれば、はっきりとは錯誤が表意者から示されていないと認定することで、悪意にもかかわらず相手方の利益は守られる余地がある。外部に表示されない動機の錯誤を除外する意義はここにあると理解することができる。もっとも、学説の側からも、客観的な目的物の同一性や性状に関してではなく本事例のように単なる主観的理由や前提事情による錯誤は「'''自己領域内'''の出来事」<ref>四宮和夫能見善久著「民法総則」第七版189頁</ref>であってに表意者自らがリスクを負担すべきものであって、たとえその動機が表示されていても意識表示は無効にならないとする指摘もある。
::なお、購入動機があからさまに明示されることは実際上少なく(裁判上も言ったか言わなかったかで決着を明快につけるのは難しい)、もっぱら黙示による意思表示が問題となるが、これを認定するには客観的に見てそれが錯誤であるのかについてわかりうる状態がなければならない。例えば、それ程の価値がありそうもない目的物に奇妙に高い値段をつけているような場合である。