「民法第930条」の版間の差分

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1項 限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
 
2項 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。