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「民法第944条」の版間の差分
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2016年12月1日 (木) 12:16時点における版
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明石俊郎
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3 行
(財産分離の請求後の相続人による管理)
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第944条
'''
1項
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相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2項
#
[[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。