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「民法第944条」の版間の差分
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2016年12月1日 (木) 12:19時点における版
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明石俊郎
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;第646条
# 受任者は、[[w:委任|委任]]事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
# 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
# ら
# せ
# り