「民法第930条」の版間の差分
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(期限前の債務等の弁済)
▲2項 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
12 行
==関連条文==
前条
次条
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(期限前の債務等の弁済)
▲2項 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
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==関連条文==
前条
次条
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