「民法第930条」の版間の差分

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(期限前の債務等の弁済)
 
''';第930条'''
 
1項 #限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2項 #条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
 
2項 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
 
 
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==関連条文==
 
前条 [[民法第929条|第929条]](公告期間満了後の弁済)
 
次条 [[民法第931条|第931条]](受遺者に対する弁済)
 
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