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2016年12月2日 (金) 02:44時点における版

(不特定物の遺贈義務者の担保責任)

第998条
  1. 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
  2. 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。



関連条文

前条:第997条(相続財産に属しない権利の遺贈)

次条:第999条(遺贈の物上代位)




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