ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第998条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2016年12月2日 (金) 02:44時点における版
編集
明石俊郎
(
トーク
|
投稿記録
)
87
回編集
ページの作成:「(不特定物の遺贈義務者の担保責任) ;第998条 #不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪...」
次の差分 →
(相違点なし)
2016年12月2日 (金) 02:44時点における版
(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
第998条
不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
関連条文
前条:
第997条
(相続財産に属しない権利の遺贈)
次条:
第999条
(遺贈の物上代位)
このページ「
民法第998条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。