「民法第980条」の版間の差分

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ページの作成:「(遺言関係者の署名及び押印) ; 第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名...」
 
編集の要約なし
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前条:[[民法第979条|第979条]](船舶遭難者の遺言)
 
次条:[[民法第981条|第981条]](署名又は押印が不能の場合)