「民法第1020条」の版間の差分

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ページの作成:「(委任の規定の準用) ;第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合に...」
 
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==関連条文==
 
前条:[[民法第10171019条|第10171019条]](遺言執行者が数人ある場合解任及び辞務の執行
 
次条:[[民法第10191021条|第10191021条]](遺言執行者解任及び辞任失効に関する費用の負担