「民法第1031条」の版間の差分

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([[w:遺贈|遺贈]]又は[[w:贈与|贈与]]の減殺請求)
;第1031条
:[[w:遺留分|遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる
 
==解説==