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「民法第1031条」の版間の差分
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2014年5月18日 (日) 02:12時点における版
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Gggofuku
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2016年12月2日 (金) 05:43時点における版
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明石俊郎
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4 行
([[w:遺贈|遺贈]]又は[[w:贈与|贈与]]の減殺請求)
;第1031条
:[[w:遺留分|遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる
。
==解説==