「学習方法/高校政治経済」の版間の差分

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検定教科書の巻末の法令条文の抜粋には、民法が無いのである。
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=== 高校の公民科目では、授業時間の制約で、あまり分析的なことを教えられない。 ===
政治や法律の、分析的に深い見方については、民法や商法や国際法などの法律の専門知識の教育が必要ですが、しかし、授業時間数が不足しており、そのような法律の専門教育は不可能です。そもそも高校『政治経済』では、民法を教えません。教科書巻末の法令抜粋を見ても、民法の条文がありません。(例えば山川出版の検定教科書を見ても、民法の条文が掲載されてない。)
 
 
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のように、段階的に学んでいきます。
 
で、日本の「民法」の条文数ってのは、条文が1000条くらいあります。しかし、高校では、民法や刑法の各条文の考えかたを、いちいち学んでる余裕がありません。なので、検定教科書『政治経済』を読んでも、民法にも刑法にも、ろくに教科書で触れられていません。
 
なので、高校『政治経済』では、中学で学んだ憲法の知識をヒントにして、いっきに独占禁止法とか労働基準法とか国際法とかを学んでいきます。
 
なお、大学の法学部では、条文を覚える必要はありません。そのため、高校でも条文を覚える必要も、まずありません。なので、'''高校の『政治経済』の検定教科書の巻末に書いてある労働基準法などの条文の抜粋は、覚える必要ありません。'''
 
そもそも、条文そのものを読んでも、その法律の運用に必要な考え方が、あまり書かれてません。条文以外にも、裁判の判例の内容なども、覚えて置く必要があります。なので、もし仕事などで、法律の条文の考え方を確認したい場合は、法学書を買う必要があります。小六法(しょうろっぽう)とかを買っても、それそれの法の考え方までは、普通は書いてません。
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条文を確認するのが必要な場合とは、法学書の内容が本当なのかを確認するために必要なだけです。しかし高校生では、そこまで確認する必要はありません。そもそも、条文集である小六法の他にも、判例集なども、法学書の真偽の確認には必要になってしまいます。しかし、高校生は、判例集などを買う必要もなく、その時間もありません。
 
検定教科書への批判っぽい事を私は書いてますが、よくよく考えてみれば、そもそも大学進学は義務教育ではありません。高校普通科を卒業して就職する人もいるわけですから、そういう人の事も考えて、検定教科書に入試に出ないような(労働基準など条文などを掲載するのも、少しの存在意義があるのでしょう(「とりあえず、労働基準法なども条文を掲載してる」というアリバイ作りにすぎない、イイワケ程度だが、)。でもまあ、(検定教科書の)あんな条文の抜粋だけで、やらろくに理解できませんから、'''もし仕事で法律知識が必要になったら、本屋に行って、実用書コーナーで、「日常の法律マニュアル」とか「仕事の法律マニュアル」みたいな感じのタイトルの書籍でも買って読むほうが有意義でしょう。'''
 
さて、あなたは個人的な都合で大学進学したいわけですから(日本の教育政策では、そう見なされる。ドイツなどと違い、日本の大学は有料の自己負担)、受験勉強の方法では、あなたのほうから自発的に受験参考書を買って読んで、教科書の範囲外であり入試範囲内の内容を、受験勉強する必要があります。